Nine Musez ご来場の皆様へ
2011.3.22 私が経営してるNine Musezの営業内容が【ダンスを踊らせるという風営法の認可が必要な店舗かどうか】という問題を解決するために右京警察署(Nine Musezの所在地が京都市右京区)に行ってきました。
① 店内でダンスを踊らせる飲食店を営業する場合、風営法の許可をとらなければいけない
② 風営法の申請を行った場合、店舗の営業時間は深夜0時まで。
この2つにより、深夜の営業を行う飲食店では、昼夜問わずダンスを踊らせることは違法な行為です。風営法違反により店舗が摘発されます。
ここまでは知っていたのですが、警察に行って確認してきた内容は、どこからがダンス(踊ったことになる)かです。
【結果】
◯ お酒を手に持ち、体をゆらしてる ← OK
◯ 大きい声を出し、はしゃぐ ← OK
◯ 歌う ← OK
◯ DJ ← OK
◯ ヲタ芸 ← ダンスとみなされ NG
◯ 踊ってみた各種 ← NG
◯ パラパラ ← NG
◯ その他踊ってるとみなされるもの全てNG
という事でNine Musezでは、深夜営業を続けるため今後上記のダンス(踊る事)を禁止致します。
上記の条件を守る限り、これからも営業を継続できます。
Nine Musez継続の為、皆様ご了承をお願い致します。
追記
・BarやClubは全て上記の内容にあてはまる飲食店です
2011.3.22
Nine Musez
東山哲也
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